Q:住宅借入金等特別控除に関して 名前:エンドー 2002年12月12日up  
本年、今まで住んでいた住宅が狭くなったので、2世帯住宅を建てたのですが、会社の都合により遠隔地に転勤となりました。妻と子供を連れて赴任し、両親が新しい住宅に住んでいます。
このような場合、住宅借入金等特別控除は受けられますか。
 
  A:特別控除は受けられます。
住宅借入金等特別控除を受ける要件に「家屋を新築又は購入し、引き続いて6ケ月以内に居住の用に供する」
というものがあります。
しかし、この要件の例外規定として「その者が転勤、転地療養等その他やむ得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしてない場合において、その新築の日若しくはその取得の日又は増改築の日から6月以内にその家屋をこれらの親族がその居住の用に供した時で、そのやむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められる時は、これに該当するものとします。」(措通41-1)があります。

質問の件ですけど、両親(当然生計は一であることが条件)があなたの代わりに居住の用に供し、転勤が終われば当該住宅に居住すると考えられるので特別控除は受けられます。

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