Q:国への土地売却(収用)に関して 名前:平田 2003年2月18日up  
300坪の土地Aを20万円/坪で、国道建設のために国に売却した場合、幾らの税金がかかるのでしょうか?
土地A所有者は、平成7年4月29日に土地Aを相続し、4人の所有者によって土地Aは共有されています。
 
  A:所得税はかかりません
お話からすると、国道建設するために国に収用されたのだと思います。
収用された場合、短期長期問わずに5千万円の特別控除があります。

とりあえず、簡単な例で説明します。
土地の譲渡価額 200,000×300=60,000,000
4人で共有   60,000,000×1/4=15,000,000(同じ共有割合と仮定)
概算取得費   15,000,000×0.05=750,000
課税所得    15.000.000-750,000-14,250,000(最高5千万)=0

ということで、譲渡所得税はかかりません。

しかし、この特例を受けるには譲渡のあった年分の確定申告書この特例を受ける旨を記載し、添付書類とともに所轄税務署に提出しなければなりません。
【添付書類】
1.公共事業用資産の買取等の申出証明書
2.収用証明書
3.譲渡所得の内訳書

※ 以上は、ご質問の内容が「収用」として判断した回答です。


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