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平成15年度の税制改正により、
「配偶者特別控除のうち控除対象配偶者について配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除を廃止する」
となりました。
今までは、配偶者について2つの控除がありました。
1つは配偶者控除(合計所得金額が38万円以下の人、パート等の給与収入の人ならば年間の収入が103万円以下の人)、もう1つは配偶者特別控除(合計所得金額が76万円未満までその金額に応じて段階的に控除が受けられる)です。
今度の税制改正においては、配偶者控除を受けていられる方は配偶者特別控除は受けられません。
配偶者の給与収入を90万円として一般の控除対象配偶者(老人、障害者は考慮しない)を例にとりますと、
【改正前】
配偶者控除額 \380,000
配偶者特別控除額 \130,000
合計 \510,000
【改正後】
配偶者控除額 \380,000 となります。
尚、 合計所得金額が38万超76万未満の方は従前と変わり有りません。
ご質問の答えとしては、年収(給与収入の場合)103万円以下であれば配偶者控除を受けられます、ということになります。
只今、家計(夫婦)における税引後の収入の最適値を求めるソフトを制作中です。近いうちに「浅井くんの道具箱」にUPしようと思っています。
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