Q:僕は父さんの扶養親族? 名前:石黒 2003年7月18日up  
私は21歳の学生です。来年は社会人です。親に負担がかからない最大まで稼ぎたいのです。

そこで、扶養親族となるためには、扶養親族はその年の合計所得が38万円以下である必要があるためです。
収入が全てアルバイトによる給与収入である場合は、給与所得控除が適用されるため103万円(103万円−65万円=38万円)まで扶養親族となります。
ここまでは勉強しました。

勤労学生になると所得税は戻ってくるが、親の扶養からは外れる。
しかし、特定扶養親族として63万円ってなんですか?
もしかして63万+65万で128万まで稼げるのですか?

よろしくお願い致します。

  A:128万円ではだめです
給与収入で扶養家族になるか否かの分岐は確かに103万円です。
その後、勤労学生控除、特定扶養親族控除等を差し引いて課税所得金額を算定します。

特定扶養親族とは、扶養家族の内、年齢が16歳以上23歳未満の者のことをいいます。
特定扶養親族は年齢からいって高校生、大学生にあたり、学費等生活費が一番かかる時期なので控除額(63万円)が増えています。
しかし、これはあくまでも扶養家族であること前提です。

もし、128万円まで稼ぐと給与所得控除後金額が63万円となり、扶養家族を外れてしまい、当然特定扶養親族控除も受けられません。

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