Q:扶養家族の収入を、103万円以下で抑えたほうがいいですか。 名前:匿名希望 2003年9月29日up

 

こんにちは、扶養控除額を知りたいのですが、今母と2人ですんでいます。
母は年金受給者で62歳、父は去年亡くなりました。
私は未婚30歳でアルバイトですが、母が今世帯主で私は母の扶養になっています。
やはりこの場合も年に103万以内で抑えたほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。


  A:そうとは限りません。
そうとは、限りません(以下は所得税に限って説明します)。

103万円を境にして所得控除額の違いをみてみると
103万円以下の場合:特定寡婦控除(35万円)+扶養控除額(38万円)
103万円以上の場合:寡婦控除額(27万円)

差引46万円ちがいます。しかし、税率1割で計算すると46千円です。

1年間で46千円節税するよりも、あなたが2百万、3百万と稼いだ方があなたの家計の可処分所得は増えます。

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