Q:生命保険の満期受取金は課税されますか。 名前:近原 2003年9月29日up

 

一人暮らしの母が、自分で掛けていた保険が満期になり、460万ほど受け取りました。
母は、70歳を過ぎており、年金暮らしですが、年間86万円で生活している状態です。
満期のとき、保険代理店から、税金の申告をする様に言われたそうです。
他には余分な預金も持っていません。
税金を払う必要が有りますか? 申告はどうすれば善いでしょうか?
本当に分からないので、ご相談申し上げます。


  A:一時所得として申告しなければなりません。
年金については、70歳を超えているといことで課税所得はありません。
満期保険金(保険期間が5年以内のものは除く)の取扱いですが一時所得となります。

一時所得の算出方法は
一時所得={(満期保険金額-既払込保険料)-500,000}×(1/2)
です。(500,000は最高額でそれに満たない場合は、その金額)

一時所得が出ても、そこから老年者控除、基礎控除等が差し引かれるので必ずしも所得税が発生するとは限りません。
申告は、翌年の確定申告期に行います。
近くの無料相談所に年金及び満期受取生命保険の源泉徴収票、支払調書等を持っていけば申告書の書き方を教えてくれます。

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