Q:住宅ローン控除について教えて下さい。 名前:ken 2003年12月1日up

 

新築建売住居を購入しました。引渡し日は12/25の予定です。
年内に急いで入居してしまうのと、年明けに入居するのとでは住宅ローン控除(H15年度,H16年度)などどれくらい違いはあるのでしょうか?

ローン内訳:4000万(公庫3200万、銀行800万)
年収:570万

また、入居日とは引き渡した日・住所変更した日どちらになるのでしょうか?
銀行のほうは年末残高に間に合う可能性がありますが、公庫のほうは16年度になってしまうようです。
入居が15年度で年末残高は翌年になってしまうのは問題があるかなど心配しています。

以上です。よろしくお願いします。


  A:H15年度とH16年度の住宅取得等特別控除の違いは以下のとおりです。
【H15年度】
1.期間  10年間
2.控除額 借入金の年末残高(最高5千万)×1% (最高50万円)

【H16年度】
1.期間   6年間
2.控除額 @借入金の年末残高が2千万以下の時
        借入金の年末残高×1%
       A2千万を超える時
        借入金の年末残高(最高3千万)×0.5%+10万円 (最高25万円)

仮に、借入金が住宅の取得価額を上回らないと仮定した場合平成15年度の計算すると、
 40,000,000*0.01*10=4,000,000
平成16年度で計算すると、
 (30,000,000*0.005+100,000)*6=1,500,000
となります。

ここで、注意していただきたいのは、住宅取得控除を受けたといっても必ずしも上記の金額が戻ってくるのではありません。あくまでもそれまで納めた1年間の所得税が上限です。
又、住宅取得控除の判定日付は引渡しの日ではなく、居住の用に供した日です。平成15年の適用を受けるのであれば、引渡しと同時に住民票も移しておいて下さい。
また、公庫の融資が間に合わない場合、とりあえず、銀行借入だけで住宅取得控除をうけておいて、翌年以降公庫の分を加えて控除を受けて下さい。

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