Q:株式の売買益がある場合、配偶者控除、社会保険等への影響は? 名前:kato 2003年12月7日up

 

はじめまして。

数ヶ月前に知人の勧めで、結婚前にためてあった自身の貯金で主人に内緒で株をはじめました。
税金の事等、あまり深く考えずに始めてしまったもので、今回60万程の利益が出そうで主人にばれないか心配になり、メールさせていただきました。

自身でも多少調べたのですが、後いくつかわからない点があります。

私の家庭は、夫と娘2人(3歳、2歳)で、夫の収入は不安定でほとんど仕事がない月もあり、年間約100万程度で税金の控除をうけています。
月々払っているのは、国民保険料6000円程度のみです。

証券会社で特定口座を開設して、源泉徴収を希望した場合は、株での収益には所得税+住民税=10%かかり、それを自動的に支払われると言う事はわかりました。
その収益によって、国民保険料、子供の保育料は変わるのでしょうか?

株での収入は、今回のようにたまたま良いときもあれば、悪いときもあります。
少しでも生活の足しにと思い始めたものの、それによってまた負担が増えるのか心配です。
また、それらが増えることによって、主人にもばれそうで・・・

お忙しい事と存じますが、どうかこちらの質問にお答えしていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いします。

  A:申告方法により影響が出ます。
証券税制は本年大きく変更されました。細かく説明すると大変なので事例に即して申告の方法等を説明します。

【申告方法】
@申告分離課税
A特定口座制度(源泉徴収無)の利用
B特定口座制度(源泉徴収有)の利用


@及びAについては、税率が10%(所得税7%、住民税3%)で確定申告が必要です。
Bについては税率が15%(所得税、住民税については賦課方式で後で通知書がきます)
で、確定申告が不要です。
特定口座制度とは、それを開設しようとする人が証券会社に「特定口座開設届出書」と本人確認書類を提出すれば、開設可能となります。
また、「特定口座源泉徴収届出書」をいっしょに出せば、株の売買益について証券会社が源泉徴収をし、納付してもらえます。


ご質問の場合、配偶者控除及び国民健康保険の被扶養者のからみがありますので、これに影響を出したくないならBをお薦めします。

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