Q:株式の売買益がある場合、配偶者控除、社会保険等への影響は? 名前:kato 2003年12月7日up |
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はじめまして。 |
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A:申告方法により影響が出ます。 | ||||
証券税制は本年大きく変更されました。細かく説明すると大変なので事例に即して申告の方法等を説明します。
【申告方法】 @申告分離課税 A特定口座制度(源泉徴収無)の利用 B特定口座制度(源泉徴収有)の利用 @及びAについては、税率が10%(所得税7%、住民税3%)で確定申告が必要です。 Bについては税率が15%(所得税、住民税については賦課方式で後で通知書がきます) で、確定申告が不要です。 特定口座制度とは、それを開設しようとする人が証券会社に「特定口座開設届出書」と本人確認書類を提出すれば、開設可能となります。 また、「特定口座源泉徴収届出書」をいっしょに出せば、株の売買益について証券会社が源泉徴収をし、納付してもらえます。 ご質問の場合、配偶者控除及び国民健康保険の被扶養者のからみがありますので、これに影響を出したくないならBをお薦めします。 |
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