Q:年金収入の同居の両親を扶養家族にいれるのは、いくらからですか。名前:バジル 2004年1月15日up

 

はじめまして。
同居の両親(年金暮らし)を扶養親族に入れたいのですが60歳以上も103万未満ですか?

あと老齢基礎年金はいくら以上が課税の対象なのですか?
母のみを扶養親族にすることはできますか?

質問ばかりですみません。

  A:公的年金等の所得の算定表に入れてみて、38万円以下ならば扶養家族となります。
公的年金等も雑所得の計算は以下の通りです。

収入金額の合計(A)
【65歳未満】
0〜      1,299,999
1,300,000〜4,099,999
4,100,000〜7,699,999
7,700,000〜
【65歳以上】
0〜      2,599,999
2,600,000〜4,599,999
4,600,000〜8,199,999
8,200,000〜
  雑所得の金額 

(A)-700,000
(A)*0.75-375,000
(A)*0.85-785,000
(A)*0.95-1,555000

(A)-1,400,000
(A)*0.75-750,000
(A)*0.85-1,210,000
(A)*0.95-2,030,000

上記の表に入れてみて、380,000円以下ならば扶養家族となります。
又、課税所得の算定は上記の表から380、000円(65歳以上ならば880,000円 )を差し引いた金額(他に控除額がない場合)が課税所得となります。


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