Q:パートの主婦ですが、株式の配当は申告しなければなりませんか。名前:主婦 2004年1月21日up

 

はじめまして。パート勤めの主婦です。

現在、収入が103万円以下になるように仕事をしています。
株を譲渡され配当金が入ったのですが、このお金も所得に加算されるのでしょうか。
103万円を超えてしまったら、所得税還付のための確定申告は出来なくなりますか。
またこの株を売った場合、税金はどうなりますか。
給与所得のない私でも、税金をはらわなければなりませんか。

  A:配当所得には特例として申告不要制度があります。
配当所得については、原則として総合課税としていますが、特例として確定申告不要制度が採られています。

確定申告不要制度とは、
・上場株式等の配当の場合
   配当金額の多寡にかかわらず、不要です。
・上場株式等以外の配当の場合
   一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が 一年市場の場合は10万円)
   以下である少額配当については 不要です。
というものです。

当然、申告をしないので配当に課されている源泉所得税の還付されませんが、配偶者控除の合計所得の38万円にも影響しません。

又、譲渡した時は、以下の場合を除いて確定申告が必要です。
・ 給与収入が2千万以下の人で、株式の譲渡所得が20万円以下の人。
・ 株式特定口座ですでに源泉徴収されている人。

株式の譲渡所得は、他の所得とは分離して課税される分離課税方式を採っており、10%(国税7%、地方税3%)の税金が課されます。

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