Q:住宅借入金(取得)等特別控除の適用要件である「床面積」の判定は?名前:Hiroshi 2004年2月2日up

 

両親と同居することになり、昨年2世帯住宅を建てました。
以前両親が暮らしていた土地建物を売却し、父がその売却代金により土地を購入(父名義)し残りの売却代金と私の銀行借り入れにより建物を取得しました。

建物は共有登記とし拠出の割合により 父:私=3:2 としました。父は借入れの連帯保証人となっております。

この場合、私の銀行借入金は住宅借入金特別控除の要件である「床面積の1/2以上が、専ら自己の居住の用に供されていること」に持分の割合により該当しないことになるのでしょうか。

  A:その家屋全体の床面積によって判定します。
床面積の判定について、共有の場合はその家屋全体の床面積で判定します。
(措通41-11)

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