Q:正社員から委託社員になりましたけど所得税の取扱はどうなりますか。名前:まさ 2004年3月4日up

 

HPを見させていただきメールをさせていただきました。
鶴崎と申します。所得税の事で教えて頂きたい事があります。

今年より(正式には去年の12/21〜)、正社員より委託社員へ移行しました。
会社からは「個別委託契約書」を送付されており、3ヶ月毎の契約更新となっており、所得税を含め社会保険の引き落としは一切されておりません。
※なので国民年金、国民保険等に加入の予定です。

そこで下記質問があります。

・所得ですが、給与所得または事業所得のどちらにあたるのでしょうか。
 また、給与所得もしくは事業所得を選択することができるのでしょうか。
・会社側から源泉徴収票は送付されるのでしょうか。

参考に、職務内容は、ネットワーク業界のエンジニアをしております。
以上、お忙しいところ、恐縮ですがよろしくお願い致します。


  A:就業の実態により給与所得、事業所得に分かれます。
給与所得になるか、事業所得になるかはその就業の実態,雇用契約が存在するかどうかに依存します。雇用契約が存在すかどうかはおおむね次ぎの点で判断します。

1.その者が会社の指揮監督のもとに置かれている。
2.その者は仕事の危険負担を負っていない。
 つまり、仕事の責任は自分ではなく会社が負う。
3.その者のはその会社だけの仕事をしている。
4.その者が仕事で使う機械器具類は会社が所有。
5.仕事に要する経費(ガソリン代、交際費等)は会社負担。
6. 業務請負契約書、業務委託契約書、注文書、請求書がない。

もし、雇用契約と判断されれば源泉徴収義務者である会社は、あなたの源泉を徴収しなければなりませんし、最終的には年末調整ですべてが済みます。
また、請負契約となれば事業所得となり、確定申告をしなければなりません。給与で処理するか外注で処理するか判例がでていますので参考にして下さい。

http://www.kfs.go.jp/service/JP/59/30/


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