Q:非居住者の国内の所得は課税されますか? 名前:学生 2004年5月18日up

 

当方、現在米国にて学生(Fビザ)をしており、滞在暦は3年弱になります。3年前に日本の区役所には海外転出届も提出しており、日本国内での扱いは非居住者になります。
しかし、先日、Web制作の仕事を日本国内の企業から個人受注し、報酬として日本にある個人口座に先方から数万円(十万円以下)が振り込まれました。この場合の所得は課税対象になるのでしょうか?


  A:非居住者の「国内源泉所得」は、次の場合に課税対象となります。

「国内源泉所得」については、下記を参照して下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2878.htm

但し、「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内に「恒久的施設(Permanent Establishment)」を有しているかどうかにによって課税関係が異なります。つまり、PEを持たない非居住者等は非課税となります。
PEについては、下記を参照して下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2881.htm

課税関係が生じる場合、支払者はその所得について源泉徴収をしなければなりません。その税率は下記を参照して下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2884.htm

但し、我が国と非居住者等の国との間に、租税条約が結ばれている場合は、上記税率によらず、租税条約に定められた税率となります


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