以下の理由で消費税を還付できません。
1.消費税の課税事業者とは事業として資産の譲渡、貸与するもののことを言います。
ここでいう事業とは不動産賃貸の場合
@貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10室以上であること
A独立した家屋については、おおむね5棟以上であること
B駐車場としては、50台以上かしていること
等です。
従って、マンション1棟を貸すならば別ですけど、1部屋では事業的規模とは言えません。
2.住宅の貸付は非課税ですので、課税事業者とはなりません。
3.平成16年分の還付申告を行う場合、平成15年12月31日までに「課税事業者の選択届」を
所轄税務署に届けなければなりません。
|