Q:マンションの取得の際支払う消費税は還付申告できますか。 名前:まる 2004年11月12日up
2004年3月に新築のマンションを購入しましたが、その後事情があり、9月より賃貸をしています。 この場合、不動産所得に該当すると思いますが、マンションを購入したときに支払った建物に関する消費税について還付を受ける方法ことはできるのでしょうか。
以下の理由で消費税を還付できません。 1.消費税の課税事業者とは事業として資産の譲渡、貸与するもののことを言います。 ここでいう事業とは不動産賃貸の場合 @貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10室以上であること A独立した家屋については、おおむね5棟以上であること B駐車場としては、50台以上かしていること 等です。 従って、マンション1棟を貸すならば別ですけど、1部屋では事業的規模とは言えません。 2.住宅の貸付は非課税ですので、課税事業者とはなりません。 3.平成16年分の還付申告を行う場合、平成15年12月31日までに「課税事業者の選択届」を 所轄税務署に届けなければなりません。